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特定化学物質障害予防規則が求める局所排気装置の性能のうち、フードの外側における濃度(昭和50年労働省告示第75号 第一号)の値を物質ごとに引く参照ページです。制御風速で規制されるのは第二号の一部の物質だけです。
特化則は濃度で規制するのが主です
特定化学物質のフード外側濃度
特化則の性能規制の構造
答え
⚠️ 注意
- 法令の要求:特化則の局所排気装置の性能は、第一号のフードの外側の濃度で規制するのが主です。制御風速方式(第二号)が適用されるのは一部の物質だけです
- 本アプリの方針:この表は原文の一部です。全物質は告示の原文で確認してください。ここに載せていない物質も告示には掲げられています。
入力条件
- 知りたいこと:特化則の性能規制の構造
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
特化則の性能規制の構造 → 特定化学物質障害予防規則 第7条第1項第5号 → 昭和50年労働省告示第75号 の表引き
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)第一号・第二号
- 労働安全衛生法施行令 別表第3(特定化学物質の区分)
計算式・参考文献
特化則の性能規制の構造 → 特定化学物質障害予防規則 第7条第1項第5号 → 昭和50年労働省告示第75号 の表引き
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)第一号・第二号
- 労働安全衛生法施行令 別表第3(特定化学物質の区分)
▶ 【特化則の性能規制の構造】
- ・特化則の局所排気装置の性能は、第一号の「フードの外側における濃度」で規制するのが主です。制御風速で規制されるのは第二号に掲げられた一部の物質だけです。すべての特定化学物質に制御風速の基準があるわけではありません。
- ・第一号が濃度方式です。フードの外側における濃度が、表の下欄に定める値を超えないことを求めています。制御風速ではありません。
- ・第二号(制御風速方式)が適用されるのは、告示が労働安全衛生法施行令別表第三の号を名指しして掲げた一部の物質だけです。「特化則なら全部この制御風速」ではありません。
- ・有機則・粉じん則は制御風速で規制します。特化則だけ主たる規制方法が違うので、同じ感覚で読まないでください。
- ・この表は原文の一部です。全物質は告示の原文で確認してください。ここに載せていない物質も告示には掲げられています。
2つの号の役割
- 第一号(濃度方式)フードの外側における濃度で規制します。特化則の主たる規制方法です。
- 第二号(制御風速方式)第二号(制御風速方式)が適用されるのは、告示が労働安全衛生法施行令別表第三の号を名指しして掲げた一部の物質だけです。「特化則なら全部この制御風速」ではありません。
【第一号:フードの外側における濃度】
この表は原文の一部です
- ・第一号の柱書き:「対象物質のガス・蒸気・粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置は、そのフードの外側における濃度が、次の表の下欄に定める値を超えないものとすること。」
- ・測る場所は「フードの外側」です。フードの中でも、ダクトの中でも、作業場全体の平均でもありません。
- ・表の備考(原文):「この表の値は、リフラクトリーセラミックファイバーにあつては一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数を、リフラクトリーセラミックファイバー以外の物にあつては温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。」
- ・備考のとおり、リフラクトリーセラミックファイバー以外は温度二十五度・一気圧の空気一立方メートル当たりの重量又は容積です。温度と圧力の条件が付いています。
- ・出典の記載:リフラクトリーセラミックファイバーの「〇・三」だけは重量でも容積でもありません。備考のとおり、一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数です。
- ・同じ物質でも「〇〇として」と書かれている行があります。ベリリウム、水銀、カドミウム、クロム、バナジウム、コバルト、アンチモン、マンガン、シアン、ペンタクロルフエノール、ベンゼン可溶性成分は、その成分に換算した値です。化合物そのものの重量ではありません。
- ・エチレンオキシドだけ「一・八ミリグラム又は一立方センチメートル」と2つの表し方が併記されています。
- ・この表は原文の一部です。全物質は告示の原文で確認してください。ここに載せていない物質も告示には掲げられています。
第一号の柱書き
原文:「対象物質のガス・蒸気・粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置は、そのフードの外側における濃度が、次の表の下欄に定める値を超えないものとすること。」
第一号の表(物の種類とフードの外側における濃度)
値は原文の表記のまま載せています。
- 塩素化ビフエニル(別名PCB)→ 〇・〇一ミリグラム
- ベリリウム及びその化合物→ ベリリウムとして〇・〇〇一ミリグラム
- ベンゾトリクロリド→ 〇・〇五立方センチメートル
- アクリルアミド→ 〇・一ミリグラム
- アクリロニトリル→ 二立方センチメートル
- アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)→ 水銀として〇・〇一ミリグラム
- エチレンイミン→ 〇・〇五立方センチメートル
- エチレンオキシド→ 一・八ミリグラム又は一立方センチメートル
- 塩化ビニル→ 二立方センチメートル
- 塩素→ 〇・五立方センチメートル
- オルト―トルイジン→ 一立方センチメートル
- オルト―フタロジニトリル→ 〇・〇一ミリグラム
- カドミウム及びその化合物→ カドミウムとして〇・〇五ミリグラム
- クロム酸及びその塩→ クロムとして〇・〇五ミリグラム
- 五酸化バナジウム→ バナジウムとして〇・〇三ミリグラム
- コバルト及びその無機化合物→ コバルトとして〇・〇二ミリグラム
- コールタール→ ベンゼン可溶性成分として〇・二ミリグラム
- 酸化プロピレン→ 二立方センチメートル
- 三酸化二アンチモン→ アンチモンとして〇・一ミリグラム
- シアン化カリウム→ シアンとして三ミリグラム
- シアン化水素→ 三立方センチメートル
- シアン化ナトリウム→ シアンとして三ミリグラム
- 三・三'―ジクロロ―四・四'―ジアミノジフエニルメタン→ 〇・〇〇五ミリグラム
- 一・四―ジクロロ―二―ブテン→ 〇・〇〇五立方センチメートル
- ペンタクロルフエノール及びそのナトリウム塩→ ペンタクロルフエノールとして〇・五ミリグラム
- ホルムアルデヒド→ 〇・一立方センチメートル
- マンガン及びその化合物→ マンガンとして〇・〇五ミリグラム
- 沃化メチル→ 二立方センチメートル
- リフラクトリーセラミックファイバー→ 〇・三
- 硫化水素→ 一立方センチメートル
- 硫酸ジメチル→ 〇・一立方センチメートル
※ 備考(原文):「この表の値は、リフラクトリーセラミックファイバーにあつては一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数を、リフラクトリーセラミックファイバー以外の物にあつては温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。」
※ 出典の記載:リフラクトリーセラミックファイバーの「〇・三」だけは重量でも容積でもありません。備考のとおり、一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数です。
※ この表は原文の一部です。全物質は告示の原文で確認してください。ここに載せていない物質も告示には掲げられています。
物質から引く
特定化学物質のフード外側濃度
塩素
フードの外側における濃度
⚠️ 注意
- 法令の要求:対象物質のガス・蒸気・粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置は、そのフードの外側における濃度が、次の表の下欄に定める値を超えないものとすること。
- 出典の記載:この表の値は、リフラクトリーセラミックファイバーにあつては一気圧の空気一立方センチメートル当たりに占める五マイクロメートル以上の繊維の数を、リフラクトリーセラミックファイバー以外の物にあつては温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。
- 出典の記載:塩素は特化則第10条(排ガス処理)の表には掲げられていないため、「塩素だからこの処理方式」という法令上の答えは存在しません。ただし、局所排気装置の性能としてのフードの外側の濃度は第一号に〇・五立方センチメートルとして定められています。処理方式が無いことと、性能値が無いことは別です。
- 本アプリの方針:この表は原文の一部です。全物質は告示の原文で確認してください。ここに載せていない物質も告示には掲げられています。
入力条件
- 物の種類:塩素
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
塩素 → フードの外側における濃度 〇・五立方センチメートル
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)第一号・第二号
- 労働安全衛生法施行令 別表第3(特定化学物質の区分)
計算式・参考文献
塩素 → フードの外側における濃度 〇・五立方センチメートル
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号
- 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号)第一号・第二号
- 労働安全衛生法施行令 別表第3(特定化学物質の区分)
塩素は排ガス処理の表とは別の話です
【第二号:制御風速(一部の物質だけ)】
全物質に掛かる基準ではありません
- ・第二号(制御風速方式)が適用されるのは、告示が労働安全衛生法施行令別表第三の号を名指しして掲げた一部の物質だけです。「特化則なら全部この制御風速」ではありません。
- ・第二号の表は、フードの型式ではなく「物の状態」で区分します。ガス状 0.5 m/s、粒子状 1.0 m/s です。
- ・同表の備考:「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。」。一部のフードを閉じて測った値ではありません。
- ・測る場所は「囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速」です。
- ・外付け式は「外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速」です。
- ・自分が扱う物質が第二号に掲げられているかどうかは、告示が名指ししている令別表第三の号を原文で確認してください。本アプリは物質ごとの適用判定を持ちません。
第二号の表
区分はフードの型式ではなく「物の状態」です。
- ガス状0.5 m/s
- 粒子状1.0 m/s
※ 備考(原文):「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。」
どこで測る風速か(同表の備考)
- ・囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速
- ・外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速
有機則・粉じん則も含めた制御風速の表と、3規則の比較は 局所排気装置の制御風速 にあります。第二号がどの物質に掛かるかは、告示が名指ししている労働安全衛生法施行令別表第三の号を原文で確認してください。
除じん方式・排ガス処理方式・排液処理は 排気の種類別 設計要件 を参照してください。有害物質を含む排水を公共用水域へ流すときの基準は 排水基準(有害物質) にあります。
本ページに載せているのは、特定化学物質障害予防規則第7条第1項第5号と昭和50年労働省告示第75号(第一号・第二号)の記載範囲だけです。第一号の表は原文の一部です。ここにない物質・数値は告示の原文で確認してください。