空調

局所排気装置の制御風速

2026年12月1日から有料になります(¥1,200 買い切り)詳しく

有機溶剤・粉じん・特定化学物質で異なる局所排気装置の必要制御風速を、規則ごとに引く参照ページです。フードの型式ごとの値と、3規則の比較もあわせて載せています。

規則ごとに値が違います

同じ囲い式フードでも、必要な制御風速は有機則 0.4 m/s、粉じん則(第27条第1項ただし書) 0.7 m/s と違います。扱う物がどの規則の対象かを先に確定してください。 1つの局所排気装置に複数の規則が掛かるときは、それぞれの規則を満たす必要があります

局所排気装置の制御風速

有機溶剤(有機則第16条第1項)

答え

囲い式 0.4・外付け式 0.5/上方 1.0
根拠
有機溶剤中毒予防規則 第16条第1項

⚠️ 注意

  • 法令の要求:この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。(有機則第16条第1項の表の備考)
  • 法令の要求:囲い式フードは「フードの開口面における最小風速」、外付け式フードは「フードの開口面から最も離れた作業位置の風速」で判断します
計算式・参考文献+

有機溶剤(有機則第16条第1項) → 有機溶剤中毒予防規則 第16条第1項 の表引き

▶ 【有機溶剤(有機則第16条第1項)】

  • ・フードの型式ごとに制御風速が決まっています。囲い式フード 0.4 m/s、外付け式フードの側方吸引型 0.5 m/s、下方吸引型 0.5 m/s、上方吸引型 1.0 m/s です。
  • ・同表の備考:「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」。一部のフードを閉じて測った値ではありません。
  • ・囲い式フードは「フードの開口面における最小風速」で判断します。平均風速ではありません。
  • ・外付け式フードは「当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速」で判断します。フードの近くで測った値ではありません。
  • ・有機則の表は発生源の種類で値が変わりません。フードの型式だけで決まります。粉じん則とはこの点が違います。

有機則第16条第1項の表(制御風速)

  • 囲い式フード0.4 m/s
  • 外付け式フード 側方吸引型0.5 m/s
  • 外付け式フード 下方吸引型0.5 m/s
  • 外付け式フード 上方吸引型1.0 m/s

※ 備考(原文):「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」

どこで測る風速か(同表の備考)

  • 囲い式フード
    → フードの開口面における最小風速
  • 外付け式フード 側方吸引型
    → 当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速
  • 外付け式フード 下方吸引型
    → 当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速
  • 外付け式フード 上方吸引型
    → 当該フードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

【粉じん(粉じん則第11条第1項第5号 → 昭和54年労働省告示第67号)】

粉じん則の表は2つあります

粉じん則の制御風速の表は、第4条の特定粉じん発生源ごとの表と第27条第1項ただし書の表の2つです。値も適用場面も違います。 1つの表にまとめて読まないでください
  • ・粉じん則の制御風速の表は2つあります。1つは第4条の特定粉じん発生源ごとの表、もう1つは第27条第1項ただし書の表です。1つの表にまとめて読まないでください。
  • ・第4条の表は、特定粉じん発生源ごとに値が違います。同じ囲い式フードでも、別表第二第六号は 1.0 m/s、それ以外の多くは 0.7 m/s です。
  • ・表の「―」は「制御風速の値が決まっていない」という意味ではありません。その特定粉じん発生源では、その型式のフードを使えないという意味です。イ号がフードの型式そのものを制限しているためです。
  • ・表の前にイ号があり、フードの型式そのものを制限しています(原文):「次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源においては、それぞれ同表の下欄に掲げる型式のフード以外のフードを有するものであること。」
  • ・たとえば別表第二第六号は「外付け式フード以外のフードを有するもの」であることが求められます。つまり外付け式フードは使えません。表の外付け式の欄が「―」なのはこのためです。
  • ・第27条第1項ただし書の表は、発生源によらない4つの値です。囲い式フード 0.7 m/s、外付け式フードの側方吸引型 1.0 m/s、下方吸引型 1.0 m/s、上方吸引型 1.2 m/s です。
  • ・粉じん則の備考(原文):「この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」
  • ・出典の記載:有機則の備考は「局所排気装置のすべてのフードを開放した場合」、粉じん則の備考は「同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合」です。粉じん則には「同時に使用することのある」という限定が入っています。同じ文言として扱わないでください

イ号:フードの型式そのものの制限

原文:「次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源においては、それぞれ同表の下欄に掲げる型式のフード以外のフードを有するものであること。」

  • 別表第二第五号のうち岩石又は鉱物を裁断する箇所
    → 上方吸引型の外付け式フード 以外のフードを有するものであること
  • 別表第二第六号
    → 外付け式フード 以外のフードを有するものであること
  • 別表第二第八号:鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する箇所
    → 下方吸引型の外付け式フード 以外のフードを有するものであること
  • 別表第二第八号:鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくをふるいわける箇所
    → 外付け式フード 以外のフードを有するものであること
  • 別表第二第十三号のうち圧縮空気を用いてちりを払う箇所
    → 上方吸引型の外付け式フード 以外のフードを有するものであること
  • 別表第二第十四号:砂型をこわし、又は砂落としする箇所
    → 上方吸引型の外付け式フード 以外のフードを有するものであること
  • 別表第二第十四号:砂を再生する箇所
    → 外付け式フード 以外のフードを有するものであること

表① 粉じん則第4条(特定粉じん発生源)ごとの制御風速

表の「―」は「制御風速の値が決まっていない」という意味ではありません。その特定粉じん発生源では、その型式のフードを使えないという意味です。イ号がフードの型式そのものを制限しているためです。

  • 別表第二第五号:岩石又は鉱物を裁断する箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型― この型式は使えない
  • 別表第二第五号:岩石又は鉱物を彫り、又は仕上げする箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型1.2 m/s
  • 別表第二第六号
    • 囲い式フード1.0 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 下方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 上方吸引型― この型式は使えない
  • 別表第二第七号、第九号から第十二号まで及び第十五号
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型1.2 m/s
  • 別表第二第八号:鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを破砕し、又は粉砕する箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 上方吸引型1.2 m/s
  • 別表第二第八号:鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくをふるいわける箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 下方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 上方吸引型― この型式は使えない
  • 別表第二第十三号:圧縮空気を用いてちりを払う箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型― この型式は使えない
  • 別表第二第十三号:圧縮空気を用いてちりを払う箇所以外の箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型1.2 m/s
  • 別表第二第十四号:砂型をこわし、又は砂落としする箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.3 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.3 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型― この型式は使えない
  • 別表第二第十四号:砂を再生する箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 下方吸引型― この型式は使えない
    • 外付け式フード 上方吸引型― この型式は使えない
  • 別表第二第十四号:砂を混練する箇所
    • 囲い式フード0.7 m/s
    • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
    • 外付け式フード 上方吸引型1.2 m/s

表② 粉じん則第27条第1項ただし書の制御風速

こちらは特定粉じん発生源によらない4つの値です。表①とは別の表です。

  • 囲い式フード0.7 m/s
  • 外付け式フード 側方吸引型1.0 m/s
  • 外付け式フード 下方吸引型1.0 m/s
  • 外付け式フード 上方吸引型1.2 m/s

備考の文言が有機則と違います

  • 有機則の備考(原文)
    「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」
  • 粉じん則の備考(原文)
    「この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」

※ 粉じん則には「同時に使用することのある」という限定が入っています。同じ文言として扱わないでください。

【特定化学物質(特化則第7条第1項第5号 → 昭和50年労働省告示第75号)】

主は濃度方式です

特化則の局所排気装置の性能は、第一号の「フードの外側の濃度」で規制するのが主です。制御風速で規制されるのは第二号に掲げられた一部の物質だけです。すべての特定化学物質に制御風速の基準があるわけではありません。
  • ・特化則の局所排気装置の性能は、第一号の「フードの外側の濃度」で規制するのが主です。制御風速で規制されるのは第二号に掲げられた一部の物質だけです。すべての特定化学物質に制御風速の基準があるわけではありません。
  • ・第二号(制御風速方式)の表は、フードの型式ではなく「物の状態」で区分します。ガス状 0.5 m/s、粒子状 1.0 m/s です。
  • ・同表の備考:「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。」
  • ・測る場所は「囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速」です。有機則と違い、ブース式フードが明示されています。
  • ・外付け式については「外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速」です。有機則と違い、レシーバー式フードが明示されています。
  • ・第一号(濃度方式)が特化則の主たる規制方法です。フードの外側の濃度の値そのものはこのページでは扱いません。物質ごとの濃度は「特定化学物質のフード外側濃度」で確認してください。

第二号(制御風速方式)の表

区分はフードの型式ではなく「物の状態」です。

  • ガス状0.5 m/s
  • 粒子状1.0 m/s

※ 備考(原文):「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。」

どこで測る風速か(有機則と区分が違います)

  • ・囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速
  • ・外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置の風速

※ 有機則の区分は「囲い式/外付け式」ですが、特化則はブース式フードとレシーバー式フードが明示的に入っています。

第一号(濃度方式)が特化則の主たる規制方法です。フードの外側の濃度の値そのものはこのページでは扱いません。物質ごとの濃度は「特定化学物質のフード外側濃度」で確認してください。 特定化学物質のフード外側濃度 に、告示第一号の表を物質ごとに載せています。

【3規則の比較】

  • ・同じフードの型式でも、粉じん則(第27条第1項ただし書)の制御風速は有機則より一段高い値です。囲い式で 0.4 m/s と 0.7 m/s、外付け式の上方吸引型で 1.0 m/s と 1.2 m/s の差があります。
  • ・出典の記載:特化則(制御風速方式)だけは軸が違います。フードの型式ではなく、対象の物がガス状か粒子状かで値が決まります。有機則・粉じん則の表と同じ並びで比較できる表ではありません。
  • ・囲い式フードは、有機則 0.4 m/s、特化則(制御風速方式)ガス状 0.5 / 粒子状 1.0 m/s、粉じん則(第27条第1項ただし書)0.7 m/s です。
  • ・外付け式フードの上方吸引型は、有機則 1.0 m/s、粉じん則(第27条第1項ただし書)1.2 m/s です。
  • ・粉じん則の第4条の表(特定粉じん発生源ごと)は発生源で値が変わるため、この比較表には入れていません。粉じんの発生源が決まっているときは、粉じんのトピックで第4条の表を直接見てください。
  • ・どの規則が掛かるかは、扱う物によって決まります。1つの局所排気装置に複数の規則が掛かる場合は、それぞれの規則を満たす必要があります。

同じフード型式で3規則を並べる

  • 囲い式フード
    • 有機則0.4 m/s
    • 特化則(制御風速方式)ガス状 0.5 / 粒子状 1
    • 粉じん則(第27条ただし書)0.7 m/s
  • 外付け式フード 側方吸引型
    • 有機則0.5 m/s
    • 特化則(制御風速方式)ガス状 0.5 / 粒子状 1
    • 粉じん則(第27条ただし書)1.0 m/s
  • 外付け式フード 下方吸引型
    • 有機則0.5 m/s
    • 特化則(制御風速方式)ガス状 0.5 / 粒子状 1
    • 粉じん則(第27条ただし書)1.0 m/s
  • 外付け式フード 上方吸引型
    • 有機則1.0 m/s
    • 特化則(制御風速方式)ガス状 0.5 / 粒子状 1
    • 粉じん則(第27条ただし書)1.2 m/s

※ 同じフードの型式でも、粉じん則(第27条第1項ただし書)の制御風速は有機則より一段高い値です。囲い式で 0.4 m/s と 0.7 m/s、外付け式の上方吸引型で 1.0 m/s と 1.2 m/s の差があります。

※ 出典の記載:特化則(制御風速方式)だけは軸が違います。フードの型式ではなく、対象の物がガス状か粒子状かで値が決まります。有機則・粉じん則の表と同じ並びで比較できる表ではありません。

フードの型式から引く

局所排気装置の制御風速

囲い式フード の制御風速

有機則

0.4m/s
粉じん則(第27条ただし書)
0.7m/s
特化則(制御風速方式)
ガス状 0.5 m/s / 粒子状 1 m/s(フードの型式では決まりません)
有機則で測る場所
フードの開口面における最小風速

⚠️ 注意

  • 法令の要求:有機則の備考は「この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」です
  • 法令の要求:粉じん則の備考は「この表における制御風速は、同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の制御風速をいう。」です。「同時に使用することのある」という限定が入っています
  • 出典の記載:特化則(制御風速方式)だけは軸が違います。フードの型式ではなく、対象の物がガス状か粒子状かで値が決まります。有機則・粉じん則の表と同じ並びで比較できる表ではありません。
  • 本アプリの方針:粉じん則第4条の表(特定粉じん発生源ごと)は発生源で値が変わるため、ここでは引いていません
計算式・参考文献+

囲い式フード → 有機則 0.4 m/s / 粉じん則(第27条第1項ただし書)0.7 m/s

  • 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第16条第1項(局所排気装置の性能)
  • 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第11条第1項第5号
  • 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第4条(特定粉じん発生源)・第27条第1項ただし書
  • 局所排気装置等の性能等(昭和54年労働省告示第67号)
  • 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第7条第1項第5号
  • 局所排気装置及びプッシュプル型換気装置の性能等(昭和50年労働省告示第75号)

出典の記載:有機則の備考は「局所排気装置のすべてのフードを開放した場合」、粉じん則の備考は「同時に使用することのある局所排気装置のすべてのフードを開放した場合」です。粉じん則には「同時に使用することのある」という限定が入っています。同じ文言として扱わないでください。

排気の種類ごとの設計要件(除じん方式・排ガス処理方式・排液処理・厨房排気)は 排気の種類別 設計要件 を参照してください。局所排気装置の定期自主検査は 局所排気装置の法定検査 にあります。

本ページに載せているのは、有機溶剤中毒予防規則第16条第1項・粉じん障害防止規則(昭和54年労働省告示第67号)・特定化学物質障害予防規則(昭和50年労働省告示第75号)の記載範囲だけです。ここにない発生源・物質・数値は原文で確認してください。