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排水基準を定める省令の別表第一(有害物質)から、ふつ素・ほう素・アンモニア等・一・四―ジオキサンの一般排水基準を引く参照ページです。海域か海域以外かで値が違い、業種別の暫定排水基準が別にあります。
放流先で値が変わります
排水基準(有害物質)
一般排水基準の値(別表第一)
答え
⚠️ 注意
- 法令の要求:ここに載せているのは別表第一(有害物質)の一般排水基準です。別表第二(生活環境項目)とは適用の仕組みが違います。別表第一と別表第二を同じ表として扱わないでください。
- 法令の要求:海域に排出されるものと、海域以外の公共用水域に排出されるもので値が違います。ふつ素は八ミリグラムと一五ミリグラム、ほう素は一〇ミリグラムと二三〇ミリグラムです。ほう素は排出先を取り違えると桁が変わります。
- 法令の要求:一般排水基準とは別に、業種別の暫定排水基準が定められています。電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、旅館業などに、一般排水基準と違う値が定められています。自分の業種に暫定排水基準が無いかを必ず確認してください。
- 本アプリの方針:ここに載せているのは別表第一(有害物質)の一部です。全項目は排水基準を定める省令の原文で確認してください。
入力条件
- 知りたいこと:一般排水基準の値(別表第一)
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
一般排水基準の値(別表第一) → 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一 の表引き
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一(有害物質)
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一 備考(「検出されないこと。」の定義)
- 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
計算式・参考文献
一般排水基準の値(別表第一) → 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一 の表引き
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一(有害物質)
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一 備考(「検出されないこと。」の定義)
- 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
▶ 【別表第一(有害物質)の一般排水基準】
別表第二とは仕組みが違います
- ・ここに載せているのは別表第一(有害物質)の一般排水基準です。別表第二(生活環境項目)とは適用の仕組みが違います。別表第一と別表第二を同じ表として扱わないでください。
- ・ふつ素及びその化合物は、海域以外の公共用水域に排出されるものが一リットルにつきふつ素八ミリグラム、海域に排出されるものが一リットルにつきふつ素一五ミリグラムです。
- ・ほう素及びその化合物は、海域以外の公共用水域に排出されるものが一リットルにつきほう素一〇ミリグラム、海域に排出されるものが一リットルにつきほう素二三〇ミリグラムです。
- ・アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物は、一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラムです。アンモニア性窒素をそのまま足すのではなく、〇・四を乗じてから合計します。
- ・一・四―ジオキサンは、一リットルにつき〇・五ミリグラムです。排出先による区別はありません。
- ・一般排水基準とは別に、業種別の暫定排水基準が定められています。電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、旅館業などに、一般排水基準と違う値が定められています。自分の業種に暫定排水基準が無いかを必ず確認してください。
- ・ここに載せているのは別表第一(有害物質)の一部です。全項目は排水基準を定める省令の原文で確認してください。
別表第一(有害物質)の一般排水基準
値は原文の表記のまま載せています。
- ふつ素及びその化合物
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの→ 一リットルにつきふつ素八ミリグラム
- 海域に排出されるもの→ 一リットルにつきふつ素一五ミリグラム
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの
- ほう素及びその化合物
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの→ 一リットルにつきほう素一〇ミリグラム
- 海域に排出されるもの→ 一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
- 排出先による区別なし→ 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム
- 排出先による区別なし
- 一・四―ジオキサン
- 排出先による区別なし→ 一リットルにつき〇・五ミリグラム
- 排出先による区別なし
※ ここに載せているのは別表第一(有害物質)の一部です。全項目は排水基準を定める省令の原文で確認してください。
物質と放流先から引く
排水基準(有害物質)
ふつ素及びその化合物
一般排水基準
⚠️ 注意
- 法令の要求:海域に排出されるものと、海域以外の公共用水域に排出されるもので値が違います。ふつ素は八ミリグラムと一五ミリグラム、ほう素は一〇ミリグラムと二三〇ミリグラムです。ほう素は排出先を取り違えると桁が変わります。
- 法令の要求:ここに載せているのは別表第一(有害物質)の一般排水基準です。別表第二(生活環境項目)とは適用の仕組みが違います。別表第一と別表第二を同じ表として扱わないでください。
- 法令の要求:一般排水基準とは別に、業種別の暫定排水基準が定められています。電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、旅館業などに、一般排水基準と違う値が定められています。自分の業種に暫定排水基準が無いかを必ず確認してください。
入力条件
- 有害物質の種類:ふつ素及びその化合物
- 放流先:海域以外の公共用水域に排出
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
ふつ素及びその化合物(海域以外の公共用水域に排出されるもの)→ 一リットルにつきふつ素八ミリグラム
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一(有害物質)
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一 備考(「検出されないこと。」の定義)
- 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
計算式・参考文献
ふつ素及びその化合物(海域以外の公共用水域に排出されるもの)→ 一リットルにつきふつ素八ミリグラム
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一(有害物質)
- 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一 備考(「検出されないこと。」の定義)
- 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
【海域か海域以外か】
- ・海域に排出されるものと、海域以外の公共用水域に排出されるもので値が違います。ふつ素は八ミリグラムと一五ミリグラム、ほう素は一〇ミリグラムと二三〇ミリグラムです。ほう素は排出先を取り違えると桁が変わります。
- ・ふつ素は海域以外が八ミリグラム、海域が一五ミリグラムです。海域のほうが緩い値です。
- ・ほう素は海域以外が一〇ミリグラム、海域が二三〇ミリグラムです。差が23倍あります。取り違えると桁が変わります。
- ・アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物と、一・四―ジオキサンには排出先の区別がありません。項目ごとに区別の有無が違います。
- ・どちらの区分に当たるかは、放流先の公共用水域が海域かどうかで決まります。事業場の場所ではありません。
放流先で分かれる項目
- ふつ素及びその化合物
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの→ 一リットルにつきふつ素八ミリグラム
- 海域に排出されるもの→ 一リットルにつきふつ素一五ミリグラム
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの
- ほう素及びその化合物
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの→ 一リットルにつきほう素一〇ミリグラム
- 海域に排出されるもの→ 一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム
- 海域以外の公共用水域に排出されるもの
※ 海域に排出されるものと、海域以外の公共用水域に排出されるもので値が違います。ふつ素は八ミリグラムと一五ミリグラム、ほう素は一〇ミリグラムと二三〇ミリグラムです。ほう素は排出先を取り違えると桁が変わります。
放流先で分かれない項目
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物→ 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム
- 一・四―ジオキサン→ 一リットルにつき〇・五ミリグラム
【業種別の暫定排水基準】
自分の業種を必ず確認してください
- ・一般排水基準とは別に、業種別の暫定排水基準が定められています。電気めっき業、ほうろう鉄器製造業、金属鉱業、旅館業などに、一般排水基準と違う値が定められています。自分の業種に暫定排水基準が無いかを必ず確認してください。
- ・暫定排水基準が定められている業種では、一般排水基準ではなくそちらの値が適用されます。一般排水基準だけを見て設計すると、実際に守るべき値と食い違うことがあります。
- ・本アプリは暫定排水基準の個別の値を持ちません。対象業種が多く、期限つきで改正が繰り返されるため、写した時点で古くなるからです。適用の有無と値は、そのつど原文で確認してください。
- ・暫定排水基準には適用期限が設けられており、期限のたびに見直されます。過去に調べた値をそのまま使い回さないでください。
※ 本アプリは暫定排水基準の個別の値を持ちません。対象業種が多く、期限つきで改正が繰り返されるため、写した時点で古くなるからです。適用の有無と値は、そのつど原文で確認してください。
【「検出されないこと。」の意味】
- ・備考の定義(原文):「第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう」
- ・「検出されないこと。」は、ゼロという意味ではありません。定められた検定方法の定量限界を下回ることを指します。検定方法が変われば判定も変わります。
- ・検定方法は第二条の規定に基づき環境大臣が定めるものです。任意の分析方法で「出なかった」ことを指すのではありません。
備考の定義
原文:「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
「検出されないこと。」は、ゼロという意味ではありません。定められた検定方法の定量限界を下回ることを指します。検定方法が変われば判定も変わります。
排水の系統分け・間接排水・混ぜてはいけない排液は 排水の種類と施工ルール を参照してください。
特化則第11条の排液処理(酸系とシアン・硫化物系を混ぜない)は 排気の種類別 設計要件 が正本です。労働者の保護のための特化則と、公共用水域を守るための排水基準は別の法令なので、片方を満たしても他方を満たすとは限りません。
本ページに載せているのは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第一のうち、ふつ素及びその化合物・ほう素及びその化合物・アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物・一・四―ジオキサンの4項目と、その備考の記載範囲だけです。暫定排水基準の個別の値は載せていません。ここにない項目・数値・業種は原文で確認してください。