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局所排気装置の定期自主検査(一年以内ごとに一回)の対象・検査項目・記録義務と、検査を成立させるために設計で仕込むものを引く参照ページです。
止めても検査が消えるわけではありません
局所排気装置の法定検査
検査の義務(5規則)
答え
⚠️ 注意
- 法令の要求:一年以内ごとに一回、定期に自主検査を行わなければなりません(有機則第20条・鉛則第35条・特化則第30条・粉じん則第17条・石綿則第22条)
- 法令の要求:ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 ただし免除されるのは使用しない期間だけです。事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
- 出典の記載:条番号は定期自主検査指針(別添2-1)の趣旨に記載されているものです
入力条件
- 知りたいこと:検査の義務(5規則)
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
検査の義務(5規則) → 有機則第20条/鉛則第35条/特化則第30条/粉じん則第17条/石綿則第22条 の引き当て
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条(定期自主検査)・第21条(記録)・第22条(点検)・第23条(補修等)
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条(定期自主検査)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条(定期自主検査)
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条(定期自主検査)
- 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条(定期自主検査)
- 局所排気装置の定期自主検査指針(別添2-1)
計算式・参考文献
検査の義務(5規則) → 有機則第20条/鉛則第35条/特化則第30条/粉じん則第17条/石綿則第22条 の引き当て
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条(定期自主検査)・第21条(記録)・第22条(点検)・第23条(補修等)
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条(定期自主検査)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条(定期自主検査)
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条(定期自主検査)
- 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条(定期自主検査)
- 局所排気装置の定期自主検査指針(別添2-1)
▶ 【検査の義務(有機則・鉛則・特化則・粉じん則・石綿則)】
- ・局所排気装置の定期自主検査は5つの規則にまたがって義務づけられています。有機溶剤中毒予防規則第20条、鉛中毒予防規則第35条、特定化学物質障害予防規則第30条、粉じん障害防止規則第17条、石綿障害予防規則第22条です。
- ・この条番号は、定期自主検査指針(別添2-1)の趣旨に記載されているものです。
- ・どの規則でも周期は共通で「一年以内ごとに一回、定期に」です。
- ・ただし書きがあります(原文):「ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。」
- ・ただし書きだけを読むと検査不要に見えますが、続きがあります(原文):「事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」
- ・つまり免除されるのは「一年を超える期間使用しない、その使用しない期間」だけです。使用を再開する際には検査が必要になります。装置を止めれば検査が消えるわけではありません。
5規則の定期自主検査
どの規則でも周期は共通で「一年以内ごとに一回、定期に」です。
- 有機溶剤中毒予防規則第20条
- 鉛中毒予防規則第35条
- 特定化学物質障害予防規則第30条
- 粉じん障害防止規則第17条
- 石綿障害予防規則第22条
※ 条番号は定期自主検査指針(別添2-1)の趣旨に記載されているものです。
ただし書きと、再開時の義務(セットで読む)
ただし書き(原文):「ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。」
再開時の義務(原文):「事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。」
※ ただし書きだけを読むと検査不要に見えます。免除されるのは一年を超える期間使用しない、その使用しない期間だけです。
【検査項目(有機則第20条第2項/粉じん則第17条第2項)】
- ・検査項目は規則によって違います。有機則の項目表を粉じん則の現場にそのまま当てないでください。
- ・有機則第20条第2項は7項目です。フード・ダクト・ファンの損傷、ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態、排風機の注油状態、ダクトの接続部における緩みの有無、電動機とファンを連結するベルトの作動状態、吸気及び排気の能力、その他性能を保持するため必要な事項です。
- ・出典の記載:有機則第20条第2項には「排風機の注油状態」があります(7項目)。粉じん則第17条第2項の局所排気装置の項目にはこれがありません(6項目)。規則を取り違えて項目表を流用しないでください
- ・粉じん則第17条第2項は装置の種類ごとに項目が分かれています。局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置の3つです。
- ・粉じん則の局所排気装置は6項目です。有機則の「じんあいのたい積状態」にあたるものが「ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態」になっています。
- ・プッシュプル型換気装置は、局所排気装置とほぼ同じ項目ですが、能力の項目が「送気、吸気及び排気の能力」です。送気が入ります。
- ・出典の記載:粉じん則第17条第2項は、局所排気装置・プッシュプル型換気装置に加えて除じん装置そのものも定期自主検査の対象にしています。有機則第20条にはこの区分がありません
- ・除じん装置の項目には限定条件が付いたものがあります(原文):「ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無」。ろ過除じん方式以外の除じん装置にはこの項目は掛かりません。
- ・除じん装置には「処理能力」の項目もあります。局所排気装置の「吸気及び排気の能力」とは別のものです。
有機則第20条第2項(7項目)
- 1フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- 2ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 3排風機の注油状態
- 4ダクトの接続部における緩みの有無
- 5電動機とファンを連結するベルトの作動状態
- 6吸気及び排気の能力
- 7前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
※ 出典の記載:有機則第20条第2項には「排風機の注油状態」があります(7項目)。粉じん則第17条第2項の局所排気装置の項目にはこれがありません(6項目)。規則を取り違えて項目表を流用しないでください
粉じん則第17条第2項(装置の種類ごとに項目が違う)
局所排気装置の法定検査
局所排気装置 の検査項目
項目数
⚠️ 注意
- 法令の要求:一年以内ごとに一回、定期に自主検査を行わなければなりません(粉じん則第17条第1項)
- 法令の要求:ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 ただし免除されるのは使用しない期間だけです。事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
- 出典の記載:有機則第20条第2項には「排風機の注油状態」があります(7項目)。粉じん則第17条第2項の局所排気装置の項目にはこれがありません(6項目)。規則を取り違えて項目表を流用しないでください
入力条件
- 装置の種類:局所排気装置
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
局所排気装置 → 粉じん則第17条第2項の検査項目 6項目
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条(定期自主検査)・第21条(記録)・第22条(点検)・第23条(補修等)
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条(定期自主検査)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条(定期自主検査)
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条(定期自主検査)
- 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条(定期自主検査)
- 局所排気装置の定期自主検査指針(別添2-1)
計算式・参考文献
局所排気装置 → 粉じん則第17条第2項の検査項目 6項目
- 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第20条(定期自主検査)・第21条(記録)・第22条(点検)・第23条(補修等)
- 鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)第35条(定期自主検査)
- 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第30条(定期自主検査)
- 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)第17条(定期自主検査)
- 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第22条(定期自主検査)
- 局所排気装置の定期自主検査指針(別添2-1)
- 局所排気装置(6項目)
- →フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- →ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
- →ダクトの接続部における緩みの有無
- →電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
- →吸気及び排気の能力
- →その他性能を保持するため必要な事項
- プッシュプル型換気装置(6項目)
- →フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
- →ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
- →ダクトの接続部における緩みの有無
- →電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
- →送気、吸気及び排気の能力
- →その他性能を保持するため必要な事項
- 除じん装置(5項目)
- →構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
- →内部における粉じんの堆積状態
- →ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
- →処理能力
- →その他性能を保持するため必要な事項
※ 出典の記載:粉じん則第17条第2項は、局所排気装置・プッシュプル型換気装置に加えて除じん装置そのものも定期自主検査の対象にしています。有機則第20条にはこの区分がありません
※ 除じん装置の「ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無」はろ過除じん方式の除じん装置に限られます。 プッシュプル型換気装置の能力の項目は「送気、吸気及び排気の能力」で、 送気が入ります。
【記録と保存(有機則第21条)】
- ・原文:「事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。」
- ・記録する事項は6つです。検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容です。
- ・「検査方法」が記録事項に入っています。どう調べたかを書かずに結果だけを残した記録は、この条を満たしません。
- ・補修等の措置は「講じたときは」その内容を書きます。措置を講じていないときに書く欄ではありません。
- ・保存期間は三年間です。
有機則第21条 記録する事項(6項目)
原文:「事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。」
- 1検査年月日
- 2検査方法
- 3検査箇所
- 4検査の結果
- 5検査を実施した者の氏名
- 6検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
※ 「検査方法」が記録事項に入っています。 どう調べたかを書かずに結果だけを残した記録は、この条を満たしません。
【はじめて使用するときの点検(有機則第22条・第23条)】
- ・原文:「事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。」
- ・点検が必要になるのは2つの場面です。はじめて使用するときと、分解して改造若しくは修理を行つたときです。
- ・点検事項は4つです。ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態、ダクトの接続部における緩みの有無、吸気及び排気の能力、その他性能を保持するため必要な事項です。
- ・定期自主検査の7項目とは別の、4項目の点検です。項目数を取り違えないでください。
- ・補修について第23条があります(原文):「自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。」
- ・「直ちに補修」です。次回の検査まで持ち越す前提の条文ではありません。
有機則第22条 点検事項(4項目)
原文:「事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。」
- 1ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
- 2ダクトの接続部における緩みの有無
- 3吸気及び排気の能力
- 4その他性能を保持するため必要な事項
※ 定期自主検査の7項目とは別の、4項目の点検です。項目数を取り違えないでください。
補修(有機則第23条)
【ダクト内面・接続部の調べ方(定期自主検査指針 別添2-1)】
- ・指針は、ダクト内面の状態を調べる方法を3段階で示しています。①でできなければ②、②でできなければ③という順です。どれか好きな方法を選ぶ書き方ではありません。
- ・①は、点検口が設けられているものにあっては点検口を開いて、点検口が設けられていないものにあってはダクトの接続部を外して、内面の状態を直接調べます。
- ・②は、①によることができないものについて、ダクトの立ち上がり部の前等 粉じん等のたい積しやすい箇所等で、ダクトの外面を軽く打って打音を調べます。ハンマーは材質で使い分けます。鋼板製の厚肉ダクトはテストハンマー、鋼板製の薄肉ダクト又は樹脂製ダクトは木ハンマーです。薄肉ダクトにテストハンマーを使う書き方にはなっていません。
- ・③は、①②によることができないものについて、たい積しやすい箇所等の前後に設けられている測定孔で、微差圧計等を用いてダクト内の静圧を測定します。判定は「ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと」です。
- ・接続部の緩みの有無((4))も同じく多段です。①スパナ等でフランジの締付けボルト・ナット・ガスケット等の破損、欠落及び片締めの有無を調べる、②局所排気装置を作動させスモークテスターで空気の流入又は漏出を調べる、③②によることができない場合は音を聴く、④②③によることができない場合は測定孔で静圧を測定する、という順です。
- ・②の判定は、吸い込みダクトにあっては接続部から吸い込まれず、排気ダクトにあっては吹き飛ばされないことです。ダクトの向きで見るものが変わります。
- ・点検口の状態((5))そのものも検査対象です。構成部品の破損、錆び付き、欠落が無いこと、開閉が円滑にでき、かつ、密閉が確実にできることが求められます。
- ・指針Ⅱは、必ず準備すべき測定器としてスモークテスター、熱線風速計等直読式の風速計、ピトー管及びマノメータ、温度計(表面温度計、ガラス温度計等)、テスタ等を挙げています。
(2) 内面の摩耗、腐食等及び粉じん等のたい積の状態
①②③は選択肢ではありません。前の段階によることができないときに、次の段階へ進みます。
- ①点検口が設けられているものにあっては点検口を開いて、点検口が設けられていないものにあってはダクトの接続部を外して、内面の状態を調べる。判定 空気漏れの原因となるような摩耗又は腐食、腐食の原因となるような塗装等の損傷、粉じん等のたい積が無いこと。
- ②①によることができないものについては、ダクトの立ち上がり部の前等 粉じん等のたい積しやすい箇所等において、鋼板製の厚肉ダクトの場合にあってはテストハンマー、鋼板製の薄肉ダクト又は樹脂製ダクトの場合にあっては木ハンマーを用いてダクトの外面を軽く打ち、打音を調べる。判定 たい積等による異音がないこと。
- ③①又は②によることができないものについては、たい積しやすい箇所等の前後に設けられている測定孔において、微差圧計等を用いてダクト内の静圧を測定する。判定 ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。
(4) 接続部の緩みの有無
①②③は選択肢ではありません。前の段階によることができないときに、次の段階へ進みます。
- ①フランジの締付けボルト、ナット、ガスケット等の破損、欠落及び片締めの有無をスパナ等で調べる。
- ②局所排気装置を作動させ、スモークテスターで接続部における空気の流入又は漏出の有無を調べる。判定 吸い込みダクトにあっては接続部から吸い込まれず、排気ダクトにあっては吹き飛ばされないこと。
- ③②によることができない場合は、空気の流入又は漏出による音を聴く。判定 音がないこと。
- ④②又は③によることができない場合は、測定孔においてダクト内の静圧を測定する。判定 ダクト内の静圧値が、その設計値と著しい差がないこと。
(5) 点検口の状態
- ・構成部品の破損、錆び付き、欠落が無いこと。
- ・開閉が円滑にでき、かつ、密閉が確実にできること。
指針Ⅱ 必ず準備すべき測定器
- ・スモークテスター
- ・熱線風速計等直読式の風速計
- ・ピトー管及びマノメータ
- ・温度計(表面温度計、ガラス温度計等)
- ・テスタ
【検査を成立させるために設計で仕込むもの】
法令の要求ではありません
- ・本アプリの整理:点検口を設けておかないと、内面の検査のたびにダクトの接続部を外すことになります(指針(2)①)。
- ・本アプリの整理:測定孔を、粉じん等のたい積しやすい箇所(ダクトの立ち上がり部の前等)の前後に設けておきます(指針(2)③)。
- ・本アプリの整理:ダクト内の静圧の設計値を残しておきます。設計値が残っていないと「設計値と著しい差がないこと」の判定ができません(指針(2)③・(4)④)。
- ・本アプリの整理:点検口は密閉が確実にできる構造にします。点検口の状態そのものが検査項目に入っています(指針(5))。
※ 静圧による判定は「その設計値と著しい差がないこと」です。ダクト内の静圧の設計値が残っていないと、指針(2)③・(4)④の判定ができません。
フードに必要な制御風速は 局所排気装置の制御風速 を、除じん方式・排ガス処理方式・排液処理は 排気の種類別 設計要件 を参照してください。
ダクト内・ピット・タンク内・マンホール・不活性ガスを送る配管まわりの作業は 酸素欠乏の危険作業 を参照してください。
本ページに載せているのは、有機溶剤中毒予防規則第20条〜第23条・粉じん障害防止規則第17条・局所排気装置の定期自主検査指針(別添2-1)の記載範囲と、5規則の条番号だけです。ここにない項目・年数・様式は原文で確認してください。