2026年12月1日から有料になります(¥1,200 買い切り)詳しく
一般高圧ガス保安規則が定める毒性ガス・特殊高圧ガスの配管の接合方法と二重管の要件を、条文のただし書きまで含めて引く参照ページです。特殊高圧ガス7種と、二重管の対象ガスもあわせて載せています。
ただし書きまで読んでください
高圧ガス配管の構造要件
特殊高圧ガス(7種)
答え
⚠️ 注意
- 法令の要求:特殊高圧ガスはアルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシランの7種です
- 出典の記載:消費設備側(第二十三号・第二十四号)の対象は、特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素です。二重管の第三十六号が挙げる10種とは範囲が違います。設備の区分で対象ガスが変わるので、取り違えないでください
- 本アプリの方針:条番号は号数で示しています(第三十五号・第三十六号など)。条そのものの番号は設備の区分(製造・貯蔵・消費)で変わるため、原文で確認してください
入力条件
- 知りたいこと:特殊高圧ガス(7種)
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
特殊高圧ガス(7種) → 一般高圧ガス保安規則 第二条(用語の定義)第三号 の参照
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二条(用語の定義・特殊高圧ガス)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十五号(毒性ガスの配管等の接合)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十六号(二重管・漏えい検知)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二十三号・第二十四号(消費設備)
計算式・参考文献
特殊高圧ガス(7種) → 一般高圧ガス保安規則 第二条(用語の定義)第三号 の参照
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二条(用語の定義・特殊高圧ガス)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十五号(毒性ガスの配管等の接合)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十六号(二重管・漏えい検知)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二十三号・第二十四号(消費設備)
▶ 【特殊高圧ガス(7種)】
- ・定義(原文):「三 特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン」
- ・特殊高圧ガスはこの7種です。半導体の製造で使うガスがまとまって入っています。名前が似ているだけの別のガスを、この7種に含めないでください。
- ・特殊高圧ガスは、配管の接合(溶接)と二重管の両方で名指しされています。製造側(第三十五号・第三十六号)でも消費設備側(第二十三号・第二十四号)でも対象です。
- ・消費設備側(第二十三号・第二十四号)の対象は、特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素です。二重管の第三十六号が挙げる10種とは範囲が違います。設備の区分で対象ガスが変わるので、取り違えないでください
定義(原文)
「三 特殊高圧ガス アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン」
- アルシン
- ジシラン
- ジボラン
- セレン化水素
- ホスフィン
- モノゲルマン
- モノシラン
ガスの種類から引く
高圧ガス配管の構造要件
アルシン
特殊高圧ガス(7種)
⚠️ 注意
- 本アプリの方針:ここで返しているのは、規則の条文がその名前を挙げているかどうかだけです。実際にどの要件が掛かるかは、設備の区分(製造・貯蔵・消費)と原文で確認してください
- 法令の要求:原文は「必要な箇所を二重管とし」です。配管の全長が二重管という意味ではありません。必要な箇所は、ガスの種類・性状・圧力と、配管の周辺の状況(第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む)に応じて決まります
- 法令の要求:溶接接合には、ただし書きがあります。溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができます。「溶接以外は一切認められない」ではありません
- 本アプリの方針:条番号は号数で示しています(第三十五号・第三十六号など)。条そのものの番号は設備の区分(製造・貯蔵・消費)で変わるため、原文で確認してください
入力条件
- ガスの種類:アルシン
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
アルシン → 特殊高圧ガス 該当 / 第三十六号 名指しあり / 第二十三号・第二十四号 名指しあり
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二条(用語の定義・特殊高圧ガス)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十五号(毒性ガスの配管等の接合)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十六号(二重管・漏えい検知)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二十三号・第二十四号(消費設備)
計算式・参考文献
アルシン → 特殊高圧ガス 該当 / 第三十六号 名指しあり / 第二十三号・第二十四号 名指しあり
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二条(用語の定義・特殊高圧ガス)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十五号(毒性ガスの配管等の接合)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第三十六号(二重管・漏えい検知)
- 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第二十三号・第二十四号(消費設備)
【毒性ガス配管の接合(第三十五号)】
ただし書きがあります
- ・本文(原文):「毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。」
- ・ただし書き(原文):「ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。」
- ・対象は「毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブ」です。配管だけではなく、管継手とバルブの接合も含まれます。
- ・ただし書きがあるため、溶接によることが適当でない場合には、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合が認められます。「溶接が義務」だけを読むと誤ります。
- ・ただし書きの条件は「溶接によることが適当でない場合」であり、かつ「保安上必要な強度を有する」ことです。手間を理由にフランジ接合へ替えてよいという意味ではありません。
第三十五号(原文)
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。
ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。
【二重管と漏えい検知(第三十六号)】
全長が二重管ではありません
- ・本文(原文):「特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。」
- ・ただし書き(原文):「ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じ(…以下略)」
- ・原文は「必要な箇所を二重管とし」です。配管の全長が二重管という意味ではありません。必要な箇所は、ガスの種類・性状・圧力と、配管の周辺の状況(第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む)に応じて決まります
- ・二重管にしただけでは足りません。原文は「当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること」と続きます。二重管と漏えい検知はセットです。
- ・必要な箇所の判断材料として、原文は配管の周辺の状況を挙げています。そこには「当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況」が含まれます。敷地内の事情だけでは決まりません。
- ・ただし書きにより、さや管その他の防護構造物の中に設置して、配管の破損を防止し、かつ漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じた場合の定めがあります。全文は原文で確認してください。
第三十六号(原文)
特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素のガス設備に係る配管は、これらのガスの種類、性状及び圧力並びに当該配管の周辺の状況(当該配管が設置されている事業所の周辺における第一種保安物件及び第二種保安物件の密集状況を含む。)に応じて必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。
ただし、当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより、配管の破損を防止し、かつ、漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じ(…以下略)
第三十六号が挙げているガス
この並びに名前があることと、二重管が必要な箇所があることは別です。必要な箇所はガスの種類・性状・圧力と配管の周辺の状況で決まります。
- 特殊高圧ガス
- 五フッ化ヒ素等
- 亜硫酸ガス
- アンモニア
- 塩素
- クロルメチル
- 酸化エチレン
- シアン化水素
- ホスゲン
- 硫化水素
【消費設備側(第二十三号・第二十四号)】
対象ガスの範囲が違います
- ・第二十三号(原文):「二十三 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができる。」
- ・第二十四号(原文):「二十四 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は、…必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。」
- ・消費設備側(第二十三号・第二十四号)の対象は、特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素です。二重管の第三十六号が挙げる10種とは範囲が違います。設備の区分で対象ガスが変わるので、取り違えないでください
- ・第二十四号のただし書きは第三十六号と同趣旨です。二重管に代えて、さや管その他の防護構造物による措置が認められる場合があります。
- ・第二十三号のただし書きも第三十五号と同趣旨です。溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができます。
- ・第二十四号も「必要な箇所を二重管とし」です。配管の全長ではありません。
第二十三号(原文)
二十三 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて替えることができる。
第二十四号(原文)
二十四 特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は、…必要な箇所を二重管とし、当該二重管には、当該ガスの漏えいを検知するための措置を講ずること。
※ ただし書きは第三十六号と同趣旨です。全文は原文で確認してください。
第二十三号・第二十四号が挙げているガス
- 特殊高圧ガス
- 液化アンモニア
- 液化塩素
本アプリの方針:条番号は号数で示しています(第三十五号・第三十六号など)。条そのものの番号は設備の区分(製造・貯蔵・消費)で変わるため、原文で確認してください。
本アプリの方針:高圧ガス保安法の許可・届出の要否は扱いません。処理する量と対象ガスの種類で変わるため、本アプリの守備範囲外です。
病院の医療ガス配管は 医療ガス設備の基本 を参照してください。不活性ガスでパージした配管を開ける前の作業は 酸素欠乏の危険作業 にあります。
本ページに載せているのは、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)の特殊高圧ガスの定義・第三十五号・第三十六号・第二十三号・第二十四号の記載範囲だけです。ここにない号・ガス・要件は原文で確認してください。