2026年12月1日から有料になります(¥1,200 買い切り)詳しく
道路使用・道路占用・特定建設作業・移動式クレーンの「どこへ・いつまでに・根拠」を引く参照ページです。
確認してください
申請の要否・書類・期限・手数料は、自治体および所轄官庁の運用により異なります。必ず事前に窓口へ確認してください
各種申請・届出の早見
道路使用許可
提出先
所轄警察署長
期限
法律に日数規定なし
根拠
道路交通法 第77条第1項第1号
⚠️ 注意
- 手数料と標準処理期間は都道府県の手数料条例・所轄の運用で定まります。金額・日数は所轄警察署に確認してください
- 道路占用許可も必要かどうかを併せて確認してください
入力条件
- 作業の内容:道路上で工事・作業する
計算方法:順算(入力 → 結果) / 計算日時:
計算式・参考文献+
道路上で工事・作業する → 道路使用許可(道路交通法 第77条第1項第1号)の表引き
- 道路交通法 第77条第1項第1号(道路使用の許可)・第78条第2項(道路管理者経由の申請)
- 道路法 第32条(道路の占用の許可)・同条第4項(警察署長経由の申請)・同条第5項(警察署長への協議)
- 騒音規制法 第14条(特定建設作業の実施の届出)
- クレーン等安全規則 第61条(移動式クレーン設置報告書)
- クレーン等安全規則 第5条(クレーン設置届・様式第二号)・第11条(クレーン設置報告書・様式第九号)
- 労働安全衛生法 第88条第1項(工事開始の日の30日前までの計画の届出)
- e-Gov法令検索(2026-08-28 原文確認)
計算式・参考文献
道路上で工事・作業する → 道路使用許可(道路交通法 第77条第1項第1号)の表引き
- 道路交通法 第77条第1項第1号(道路使用の許可)・第78条第2項(道路管理者経由の申請)
- 道路法 第32条(道路の占用の許可)・同条第4項(警察署長経由の申請)・同条第5項(警察署長への協議)
- 騒音規制法 第14条(特定建設作業の実施の届出)
- クレーン等安全規則 第61条(移動式クレーン設置報告書)
- クレーン等安全規則 第5条(クレーン設置届・様式第二号)・第11条(クレーン設置報告書・様式第九号)
- 労働安全衛生法 第88条第1項(工事開始の日の30日前までの計画の届出)
- e-Gov法令検索(2026-08-28 原文確認)
【選択した申請で押さえる点】
- ・対象は「道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人」(道路交通法第77条第1項第1号)。
- ・道路交通法・道路法の法律本体に日数規定はない。施行令・施行規則や所轄の運用は別途確認すること。
- ・手数料と標準処理期間は法令ではなく都道府県の手数料条例・所轄の運用で定まるため、金額・日数は所轄警察署(道路占用は道路管理者)に確認すること。
- ・道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合、一方の窓口を経由して提出できる(道路法第32条第4項=警察署長経由/道路交通法第78条第2項=道路管理者経由)。
- ・道路管理者は、道路交通法第77条第1項の適用を受けるとき、あらかじめ警察署長に協議しなければならない(道路法第32条第5項)。
【早見表】
| 申請 | 提出先 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 道路使用許可 | 所轄警察署長 | 法律に日数規定なし | 道路交通法 第77条第1項第1号 |
| 道路占用許可 | 道路管理者 | 法律に日数規定なし | 道路法 第32条 |
| 特定建設作業実施届出 | 市町村長 | 作業開始の日の7日前まで | 騒音規制法 第14条第1項 |
| 移動式クレーン設置報告書 | 所轄労働基準監督署長 | あらかじめ | クレーン等安全規則 第61条 |
道路使用許可・道路占用許可は、道路交通法・道路法の法律本体に日数規定がありません。施行令・施行規則や実際にかかる日数は所轄の運用によります。
【道路使用と道路占用の両方が必要なとき】
- ・道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合、一方の窓口を経由して提出できる(道路法第32条第4項=警察署長経由/道路交通法第78条第2項=道路管理者経由)。
- ・道路管理者は、道路交通法第77条第1項の適用を受けるとき、あらかじめ警察署長に協議しなければならない(道路法第32条第5項)。
【手数料・処理期間について】
手数料と標準処理期間は法令ではなく都道府県の手数料条例・所轄の運用で定まるため、金額・日数は所轄警察署(道路占用は道路管理者)に確認すること。
※ 「特定建設作業」に何が当たるかは騒音規制法の別表で定められており、指定地域内であることが前提です。該当するかは市町村の担当課に確認してください。