揚重

揚重の前段取りチェックリスト

2026年12月1日から有料になります(¥1,200 買い切り)詳しく

揚重当日までに押さえる「許可・届出/資格/設置/作業」を並べた参照ページです。チェックの状態は保存されません。

確認してください

手数料・提出書類・処理期間は自治体・所轄で異なります。必ず事前に窓口へ確認してください。

【許可・届出】

  • 道路上で作業する → 道路使用許可

    所轄警察署長に申請(道路交通法77条1項1号)。法定の日数規定はなく、手数料・処理期間は都道府県の条例と所轄の運用による。金額・日数は所轄に確認する。

  • 道路に仮囲い等を置き続ける → 道路占用許可

    道路管理者に申請(道路法32条)。

  • 両方必要な場合は同時申請

    一方の窓口を経由して同時に申請できる。

【資格(機体のつり上げ荷重で判定)】

  • 移動式クレーンの運転

    つり上げ荷重 5t以上=免許/1t以上5t未満=技能講習/1t未満=特別教育(クレーン等安全規則 第68条・第67条)。

  • 玉掛け

    つり上げ荷重 1t以上=技能講習/1t未満=特別教育(クレーン等安全規則 第221条・第222条)。

【設置】

  • 軟弱地盤での作業禁止・鉄板等の養生

    クレーン等安全規則 第70条の3。

  • アウトリガーは最大限に張り出す

    クレーン等安全規則 第70条の5。

  • 強風時は作業中止

    クレーン等安全規則 第74条の3。風速の法定数値はないため、現場・元請の中止基準を確認する。

【作業】

  • 合図者の指名

    クレーン等安全規則 第71条。

  • つり荷の下への立入禁止(6類型)

    クレーン等安全規則 第74条の2。

  • 作業開始前点検

    移動式クレーン=第78条/玉掛け用具=第220条。

※ 資格は 機体のつり上げ荷重 で決まります(その日に吊る荷の重さではありません)。 チェック状態は端末に保存されないため、記録が必要な場合は印刷・PDF保存してください。